不動産譲渡所得税は、不動産(土地や建物など)を売却した際に発生する利益(譲渡所得)に課せられる税金の一つです。
売却価格が不動産の取得時の価格(これには取得費や改修費などが含まれます)を超えた場合、その差額が譲渡所得となります。そして、この譲渡所得に対して税金が課されます。その税金が不動産譲渡所得税です。
ただし、譲渡所得の計算や課税の適用にはいくつかの条件があり、その一つが所有期間です。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。これらはそれぞれ異なる税率が適用されます。
さらに、自己が居住していた不動産(自己居住用の不動産)の売却については、一定の要件を満たすと、10年以上の所有期間であればさらに税率が軽減される特例があります。
また、不動産譲渡所得は、所得税と住民税で課税されます。そのため、譲渡所得に対する税率は、所得税の税率と住民税の税率の合計となります。
このように、不動産譲渡所得税は、所有期間や不動産の使用目的(自己居住用か否か)により、その計算方法や税率が変わるため、不動産を売却する際には事前に税金の計算を理解し、適切な計画を立てることが重要となります。
税率の具体的な計算は以下のようになります:
①短期譲渡所得(所有期間5年以下): 所得税は30.63%、住民税は9%で、合計すると税率は39.63%になります。ここには復興特別所得税の2.1%相当が含まれています。
②長期譲渡所得(所有期間5年超): 所得税は15.315%、住民税は5%で、合計すると税率は20.315%になります。この場合も、税率には復興特別所得税の2.1%相当が含まれています。
③10年超所有軽減税率の特例(自己居住用の不動産): 課税譲渡所得が6000万円以下の部分は、所得税が10.21%、住民税が4%で、合計すると税率は14.21%になります。6000万円超の部分については、所得税が15.315%、住民税が5%となり、合計すると税率は20.315%になります。
ここで重要なのは、これらの税率が適用される基準となる所有期間の判断は、「譲渡した年の1月1日現在」において行われるということです。
また、10年以上所有の軽減税率は、自己が居住していた居住用不動産に限り適用される点も覚えておくべきです。これはマイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件に当てはまるときに該当します。
以上の税率とルールを理解することで、不動産売却時の税負担を予測し、適切な計画を立てることが可能となります。
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