「不動産の短期譲渡」とは?

不動産を売却するときに、よく耳にする言葉に「短期譲渡」または「長期譲渡」というものがあります。
今回は、そのうちの「短期譲渡」について解説してきたいと思います。



なぜ「短期」と「長期」を分けているのか?



不動産を売却したときには、税金がかかります。
不動産の売却で得た売却金から売却にかかった諸費用を除いた「譲渡所得」に対して所得税と住民税が課税されるのです。

その税率は不動産を所有していた期間に応じて変わります。

短期間保有していた不動産か、長期間保有していた不動産かで税率が変わるのですね。

短期譲渡とは?


では、短期譲渡とはどれぐらいの保有期間の場合なのでしょうか?

不動産を売却した年の1月1日時点で、保有期間が5年以下の場合は「短期譲渡」となります。
それ以上の保有年数であれば「長期譲渡」というわけですね。


短期譲渡の税率は?


短期譲渡の場合の税率は、譲渡金額から譲渡のためにかかった諸費用などを差し引いた「譲渡所得」に対して、
・所得税:30.63%
・住民税:9%
合計:39.63%

実に、所得金額の約40%ほども課税されてきます。


長期譲渡の税率と比較



では、長期譲渡の税率はどれぐらいかというと、譲渡所得に対して、
・所得税:15.315%
・住民税:5%
合計:20.315%

おおよそ短期譲渡の半分ぐらいの税率になります。

なぜ「短期譲渡」と「長期譲渡」に分かれているのか?



不動産の投機目的による、必要以上の売買を抑制するためだと言われています。
不動産は、有効に活用してこそ価値が出ると考えられているのではないかと思います。


まとめ



不動産の短期譲渡とは、所有していた期間が5年以下の不動産を売却することを指します。
その場合、譲渡所得に税金が39.63%かかるので、注意しましょう。



★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

株式会社ハウスアイビー

〒500-8361

岐阜市本荘西2丁目16 笠井ビル103号

電話:058-338-9110

ホームページ://house-ibe.com/

物件検索サイト://www.house-ibe.jp/

不動産売却サイト://www.baikyaku-house-ibe.jp/

ツクツクショップページ://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000202402

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

058-338-9110

営業時間
9:00‐18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ