【相続不動産】取得費加算の特例とは?

不動産を売却したときには税金がかかる




不動産を売却した時に「譲渡所得税」という税金がかかります。
不動産を売却した時に出る利益に対する税金です。

譲渡所得税の課税金額は、下記のようにして算出します。

譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額
※取得費‥土地や建物の購入金額(建物は減価償却費相当額を控除)等
※譲渡費用‥不動産の売却に掛かった費用


上記の金額にかかる税率は不動産を所有していた期間によって税率が変わります。

不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるものを「長期譲渡所得」、5年以下のものを「短期譲渡所得」となります。

税率は下記の通りです。
●長期譲渡所得=所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=合計20.315%

●短期譲渡所得=所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%=合計39.63%


相続した不動産を売却した時にも譲渡所得税は課税される



相続した不動産であっても、売却した場合は、譲渡所得税が課税されます。
税率が長期譲渡所得か、短期譲渡所得かは、被相続人が不動産を所有していた期間によって変わります。


相続不動産の取得費加算の特例とは?



相続または遺贈によって取得した財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、取得費に一定の相続税額を加算することができるという特例です。
つまり、税金の二重取りを防ぐ意味で、取得費に相続税額を含めることが出来るという制度です。
この特例を受けるための3つの要件
  1. 相続により財産を所得したものであること
  2. その人に相続税が課されていること
  3. 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。


まとめ



相続税を課されている人は、譲渡所得税に対する取得費加算の特例を受けることが出来ます。
ただし、相続税の取得費加算の特例を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりませんので、注意が必要です。
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