空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について

相続した空き家を売却する際に利用できる、譲渡所得に対する3000万円の特別控除制度について解説します。この制度を利用すれば、相続した空き家を売却した利益が3000万円までなら税金は0円で済むというメリットがあります。譲渡所得は、譲渡価額(収入金額)から必要経費を差し引いた上で、さらに3000万円を控除した金額となります。



適用条件:
この制度を利用するためには、以下の条件がすべて揃っている必要があります。

① 被相続人(亡くなられた方)が一人で暮らしていた家であること。
② 昭和56年5月31日以前に建築された家であること。
③ 相続から売却までずっと空き家であったこと。
④ 耐震基準を満たしているまたは更地であること。

特に中古戸建てをそのまま売却する場合、耐震改修工事が必要になることが多いため、建物付きで売却する際は注意が必要です。

適用期間、その他の要件:
さらに以下の要件も満たす必要があります。

① 2023年12月31日までの売却であること。
② 相続発生日から3年を経過する年の12月31日までの売却であること。
③ 売却代金が1億円以下であること。
④ 親族など特別な関係の人以外への売却であること。

まとめ:
相続した空き家の譲渡所得に対して3000万円の特別控除が適用される制度は、上記の条件を満たしていれば税金の負担を大幅に軽減できるメリットがあります。しかし、適用条件や期間、要件が厳密に定められているため、注意が必要です。特に耐震基準に関する条件は、建物付きで売却する場合に重要なポイントとなります。

相続した空き家を売却する際には、この制度を利用して税金負担を軽減することができるかどうか検討しましょう。

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