「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは??

不動産を売却した時、その譲渡所得(利益)対して税金がかかります。
※譲渡所得 = 成約価格 -(取得費 + 譲渡費用)


その「税率」は、売却する不動産の所有年数によって異なります。所有期間が5年以下の場合は、「短期譲渡所得」といい、税率は39.63%(所得税 30.63% 住民税 9%)です。所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」といい、税率が20.315%(所得税 15.315% 住民税 5%)となります。

つまり、長く所有していた不動産を売却した場合と、短期間に取得(購入)と譲渡(売却)をした場合では、長く保有していたほうが税金が安くなるということです。

ただし、個人が居住している、もしくは居住していた不動産(いわゆるマイホーム)を売却する際に、要件を満たしていれば「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用されます。居住用財産の3,000万円特別控除とは、譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという制度のことです。

この3,000万円特別控除の適用要件は6つあります。
まず、売却する物件はマイホームであることが前提です。
この前提を満たしたうえで、特別控除を受けられる適用要件は以下の通りです。

[ 1 ] 下記のいずれかを満たすマイホームであること
a. 現在、主に住んでいる自宅である
b. 転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
c. かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していない
d. 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である

[ 2 ] 物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと

[ 3 ] 売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと

[ 4 ] 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと

[ 5 ] 売却した不動産に関して、固定資産の交換特例、収用等の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと

[ 6 ] 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること


不動産を売却して得られた利益には税金がかかりますが、マイホームの場合は3000万円の特別控除があるということを覚えておきましょう!



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