【解説】住民票の移動

マイホーム購入したら、住民票の移動が必要です。
今回は、住民票の移動について解説します。




【同じ市区町村内に引っ越す場合】

住所を変更する場合、同じ市区町村内に引っ越す場合は、最寄りの役所に「転居届」を提出するだけです。新しい住所に移ったら、14日以内に役所で手続きを行います。役所の窓口には、「住民異動届」が用意されています。転居届に必要事項を記入し、「転居届」の欄にチェックを入れます。転居届が受理されると、住民票が「異動(移動)」され、新しい住所が記載された住民票が発行されます。

手続きに必要なのは、官公署が発行した本人確認書類(顔写真付き)と印鑑です。本人確認書類には、運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード(有効期限まで)、パスポートがあります。ただし、健康保険証や年金手帳は顔写真がないため、2枚提示する必要があります。

ただし、引っ越しを本人が届け出る場合は、役所によっては印鑑は必要ありません。事前に各役所のウェブサイトなどで印鑑が必要かどうかを確認することをお勧めします。ただし、転居届の手続きに印鑑は必要ありませんが、その他の手続きで必要な場合があります。たとえば、引っ越しに伴う原動機付自転車の標識交付証明書や児童手当の手続きの際には、本人確認書類に加えて印鑑が必要になる場合があります。

手数料は無料で、転居届を提出するだけで手続きは完了します。ただし、3月下旬から4月上旬は引っ越しシーズンで、特に午前11時から午後2時ごろの時間帯は混雑が予想されるため、避けることをお勧めします。



【異なる市区町村に引っ越す場合】

引っ越し先が元の住所と異なる場合、住民票を移動するために以下の手順が必要です。

まず、①で元の市区町村に「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。次に、引っ越し先の市区町村に引っ越し後14日以内に「転入届」を提出します。

「転入届」が受理されると、住民票は移動したことになり、引っ越し先の役所で新しい住所が記載された住民票が発行されます。以下で、それぞれの手順を詳しく説明します。

①の転出届では、現在住んでいる市区町村の役所の窓口で、「住民異動届」という必要事項を記入した申請書を提出します。転出届を提出しない場合は、引っ越し先の役所で転入届を受け付けてもらえません。手続きは、引っ越しの約2週間前から可能で、忙しくても引っ越しの前に手続きを済ませるようにしましょう。転出証明書は窓口で渡されるので、なくさないように注意してください。自治体によっては、土曜日に手続きが可能な場合や毎月定められた週末に受け付けてくれる場合があります。平日に手続きが難しい場合は、自治体のホームページで土日の窓口の対応状況を確認しましょう。

転出届の手続きに必要なものは、以下の2つです。
・本人確認書類
・印鑑(認印可)

転居者自身が手続きする場合、本人確認書類だけで転出届を受理する役所もあります。ただし、転居届以外に印鑑が必要な手続きがある場合もあるので、所有している場合は持参することをおすすめします。また、転出届には新しい住所を記載する欄がありますので、決まっている場合はメモしておくと便利です。新しい住所が確定していなくても、届け出は可能です。


転入届を提出するには、転居後14日以内に、新しい住所の最寄りにある市町村区の役所で手続きを行う必要があります。14日を過ぎてしまうと、裁判所から過料が課されることがあるので、注意が必要です。転入届の手続き自体は、同一市区町村への引越し(転居届)と同じ手順ですが、転出届のときに受け取った「転出証明書」が必要書類に加わります。

届け出自体は簡単ですが、引越し時期や時間帯によっては、窓口が混雑しているため、予想よりも時間がかかることがあります。役所によっては、混雑状況をホームページなどで公表している場合もあるので、確認してみることをおすすめします。また、転入届を提出する際に、住民票を2枚余分に発行しておくと、後で運転免許証の住所変更や賃貸契約、転職などに必要になるため便利です。発行手数料は、どの役所でも1枚につきおよそ300円前後です。



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