不動産売却時にかかる印紙税とは???

2022-04-23

不動産売却時にかかる印紙税とは???




不動産売却を行う際には、いろんな契約書を取り交わします。

重要な契約の場合、契約書の有効性を証するために印紙を添付します。


印紙には印紙税というものが購入金額に予め含まれています。

印紙税は取引金額の大きさによって決まり、印紙の費用もかなり大きなものになります。

ここでは不動産売却の際に必要な印紙税について紹介します。



(1)印紙税とは?



印紙税が課税される文書は課税文書と呼ばれ、第1号文書から第20号文書までの20種類の文書があります。


例えば、契約書や手形、株券、保険証券、領収書などです。

印紙税は文書の種類によって非課税となる金額や税額が異なります。


印紙税は決められた税額の収入印紙を文書に貼付することで納税となります。

収入印紙の販売場所は印紙売りさばき所です。


印紙売りさばき所とは、郵便局や法務局、登録しているコンビニでも購入することができます。コンビニは土日も買える点は便利ですが、高額印紙はほとんど置いてなく、200円印紙といった、比較的少額な印紙しか置いていないことが多いです。

契約時に不動産屋が印紙を準備する場合がありますが、あくまでも代理での購入としてで、印紙の領収書を不動産屋名義で発行することは出来ません。

あくまで印紙売りさばき所として認められたところの領収書をもらいましょう。



(2)印紙税の納税義務者は?



印紙税の納税義務者は、その課税文書の作成者です。

複数人で作成した文書の場合は、連帯して印紙税を納付する義務を負っています。


課税文書に貼付した収入印紙には、再利用を防ぐために消印をしますが、複数人の契約であってもいずれか1名がすればよく、使用する印章に規定はありません。

また、消印は署名によるものでもよいことになっています。

よく印紙に「割印」を押すなどと言われますが、厳密には「消印」であって、「割印」ではありません。


(3)なぜ印紙税がかかるのか



印紙税が課税される理由は2つあります。

1つは、商業取引で文書を作成する際には、何かしらの利益が発生するため。

2つ目としては、文書を作成することで取引内容が明確になり、取引を安定させることができるためです。

印紙税法で規定されている第1号文書から第20号文書に該当する文書で、非課税文書に該当しないものは、原則として印紙税の課税対象になります。



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