2021-11-16
「空き家」となってしまった実家などを相続して、その処分(または活用)方法のご相談が増えてきました。
処分・活用といっても「売却」「使用」「賃貸へ出す」が主な方法なのですが、売却した場合の税金などに不安を持っていらっしゃる方が多いように感じます。
確かに不動産を売却したときに得る所得を「不動産譲渡所得」と言って、この譲渡所得には税金がかかります。
具体的には5年超の期間所有した不動産に関しては長期譲渡所得として20.315%、5年以下の期間所有した不動産に関しては短期譲渡所得して39.63%がかかるケースがあります。
しかし、空き家を売却したときには、税金が控除される特例があります。
それが、いわゆる「空き家処分控除」というものです。
今回は、相続などで発生する「空き家」の売却時に利用できる税金の「空き家処分控除」について解説したいと思います。
いわゆる「空き家処分控除」、正式には「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と言います。
これは、相続により取得した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除できるという特例です。
ただし、この特例を利用するには、対象期間と要件がありますので注意が必要です
【対象期間】
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却することが条件となっています。
【要件】
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物登記を除く)
②相続の開始の直前において被相続人がひとり暮らし
③相続してから譲渡時まで貸付、居住等していないこと
④相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
⑤売却価額が1億円以下
⑥建物付きで売却する場合には耐震基準を満たしていること
⑦更地にして売却する場合には取り壊し費用を売主が負担すること
⑧更地にして売却する場合には譲渡時までに建物が取り壊されていること
上記の対象期間と要件を満たさない場合は「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が利用できません。
【特例利用の場合の譲渡所得算出方法】
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 諸費用 - 特別控除(最大3,000万円)
【必要書類】
1. 譲渡所得の内訳書
2. 売った資産の登記事項証明書等
3. 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用 家屋等確認書」
4. 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(建物付きで売却の場合)
5. 売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの)
相続した空き家を処分したときにかかる税金を控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(空き家処分控除)を解説しました。
令和5年12月31日までの期限がありますので、空き家を所有している方は、それまでに一度、検討してみることをオススメします!
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