2021-10-26
不動産売却には大きな金額のお金が動くこととなるため、消費税が課税されるかどうかにより大きく変化します。
不動産売買では、課税対象となるものと非課税対象のものがあるため、どの部分が当てはまるのかしっかりと把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却における消費税について、計算方法や注意点についてお話ししていきます。
●課税事業者(不動産会社など)による建物の売買
●土地に埋まっている地下型の車庫(設備の譲渡と見なされるため)
●仲介手数料(土地の仲介料など)
●司法書士にかかる手数料
●融資の手続きにかかる手数料
仲介手数料や司法書士へ支払う手数料は、課税事業者のサービスとなるため消費税の課税対象となります。
また、不動産会社へと支払う仲介手数料も課税対象となりますが、手数料は売却価格が400万円を超える場合は「売却価格×3%+6万円」が上限と定められており、これに消費税の10%が付加されます。
●土地の売買
●土地の定着物(庭や石垣など)
●事業者でない個人による建物の売買
●不動産譲渡所得税・登録免許税・印紙税などの税金
不動産売却では、土地の取引は消費税がかからないのが一般的です。
一方で建物は課税対象となりますが、事業者ではない個人の場合は課税されません。
ただし、家賃収入を得ることを目的とした投資用不動産の売却の場合は、事業に該当するため課税対象となるので注意が必要です。
不動産売却に必要となる、不動産譲渡所得税や不動産登記料、売買契約を締結する際に使用する印紙税はそもそもが税金となるため非課税対象となります。
例:固定資産税評価額が土地3,000万円・建物1,000万円で合計4,000万円の場合
●土地→3,000万円÷4,000万円×100=75%
●建物→1,000万円÷4,000万円×100=25%
この不動産が5,000万円で売却できた場合、土地と建物の価格は次の通りです。
●土地価格:5,000万円×75%=3,750万円
●建物価格:5,000万円×25%=1,250万円
となり、建物の売却価格1,250万円が課税対象となります。
課税対象となる事業用不動産の建物の消費税を算出するためには、「価格割合」と「売却価格」が必要となります。
所有している不動産の売却価格の査定を不動産会社に依頼しましょう。
不動産売却を検討している方は、弊社でも売却に関する相談に応じておりますので、今回ご紹介している不動産に関する税金の計算など、お気軽にご相談ください。
いかがでしたか?
不動産売却時に必要となる消費税は、個人の場合は課税対象となることは少ないですが、賃貸業者や不動産投資などを目的とする場合は課税事業者となり課税対象が異なるので注意が必要です。
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