2021-10-12
不動産を売却をする際に地盤改良の問題があります。
今までは地番改良前の地盤調査も含め、不動産の買い主がおこなうことが一般的とされてきました。
ただし、これは決まり事ではなく、最近では地盤調査を済ませてから売り出される不動産もあります。
不動産を売却するとき、地盤改良に関わる部分についてどのように対応すべきなのでしょうか。
不動産の売買において発生する地盤改良の費用負担は、買主が負うことを慣例としてきました。
しかし、それでは買主のリスクが高いこともあり、この慣例に疑問を投げかける風潮が高まっています。
実際、地盤調査や地盤改良の費用について売主の負担とする判決が下ったことがあります。
その1例として挙げると、不動産売却の際に「地盤改良の必要があるかもしれません」とパンフレットに書かれていましたが、その表現があいまいであることを指摘されました。
これでは地盤改良の必要性が高いとは思えないということから、売主の負担とされたのです。
また、売買契約書には「土地の地盤改良が必要となった場合は、売主が費用を負担する」と織り込まれたものがあります。
このような契約書で売買が成立した場合は、売主が地盤改良の費用負担を負うことになります。
不動産を売却する際には、買い主との間で後々トラブルが発生しないように注意する必要があります。
注意点として頭に入れておいてほしいのは、地中の埋蔵物処理費用は売主の負担となることです。
売買成立後に売却した不動産の地中に埋まっているものが発見された場合、その処理費用は売主が負担せねばなりません。
また、売買成立後に最長10年の間は、買い主が不動産の欠陥を知ってから1年以内であれば、売り主がその事実を知らぬまま売却したとしても費用を負担せねばなりません。
おすすめなのは不動産の売買契約書に、地盤改良に関する費用負担は買主が負うことを明記しておくことです。
そうすれば、売買契約後に地盤改良が必要になっても費用負担についてトラブルになることはありません。
あるいは、地盤調査をしたうえで売却するのもトラブル回避に有効です。
地盤調査済みということで、買い主の信頼が得られますし、費用はかかりますがその分土地代に上乗せする方法もあります。
不動産を売却したあとで、買い主との間にトラブルが起きることは誰も望んでいません。
不動産を売却する際の注意点として、売買契約書に地盤改良の費用負担は買主が負うと明記されているかの確認は忘れないでください。
ハウスアイビー岐阜店は、岐阜市や瑞穂市を中心にお客様のニーズにお応えできる物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓