2021-10-05
贈与や相続には税金がかかり、税負担が大きいほど不動産売却の際も利益が少なくなってしまいます。
税負担を軽減する方法の一つに、相続時精算課税制度があります。
相続時精算課税制度とは何か?またメリット・デメリットについて解説します。
相続時精算課税とは、財産贈与税が軽減される制度です。
資産を子どもや孫などに渡す方法には、生前におこなう贈与と、資産を持っていた人が亡くなった際におこなう相続があります。
贈与には贈与税、相続には相続税がかかり、資産の内容によっては多額の税金を支払わなければなりません。
とくに贈与税は税負担が大きいもので、それを軽減するのが、相続時精算課税制度です。
この制度を利用すれば、一定額の贈与税を非課税にすることができます。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母が、20歳以上の子どもや孫におこなう贈与が対象で、配偶者への贈与は対象外です。
回数の制限はありませんが、2,500万円まで制度を利用した贈与が可能です。
相続時精算課税制度を利用した場合、不動産を売却すれば節税ができます。
制度を利用しない場合の暦年贈与は、毎年110万円の基礎控除が受けられますが、相続時精算課税制度では2,500万円という大きな金額が非課税になるため、税負担は軽くなります。
贈与された不動産の収益は贈与された人のものになるので、贈与税の支払いを軽減でき、地価が高騰するなど不動産で高い収益が出れば、税金の支払いにあてることも可能です。
また、暦年贈与は、年間110万円の基礎控除を何年でも受けられるため、贈与をわけて節税することが可能です。
しかし不動産を売却できるまでに、時間を要してしまいます。
制度を利用すれば一度に2,500万円までが非課税なので、贈与をすぐに済ませて不動産の売却も早くおこなうことができます。
ただし、必ずしもメリットばかりとは限りません。
デメリットがあることも覚えておきましょう。
相続時精算課税制度と、暦年贈与は併用できません。
制度の利用を選択した場合、小規模宅地等の特例が適用されません。
場合によっては、小規模宅地等の特例が適用されないことで税金負担が大きくなり、不動産を売却しても利益が少なくなることがあります。
また、一度制度を利用するとその後の贈与はすべて対象になり、その後、暦年贈与はできなくなることも覚えておきましょう。
2,500万円までが非課税になる点は大きなメリットですが、ケースによっては暦年贈与のほうが節税になることもあります。
制度のメリット・デメリットを把握し、どちらが節税になり、不動産売却に利益があるのかを確認してから選択しましょう。
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