定期借地権は、土地を借りる際の一種の権利で、契約期間や貸し方によって異なる4つのタイプに分類されます。ここでは、定期借地権の概要とそれぞれのメリット・デメリットについて説明します。
- 借地権は、「建物を作るための土地を、地代を払って借りる権利」です。
- 借地権を使って土地を借り、そこに建物を建てた場合、建物の所有者は土地の借主、土地の所有者は地主という状態になります。
- 借地権には3つの種類があります:
- 旧借地権: 1992年7月以前に借りた土地に適用される借地権で、契約は更新可能です。
- 普通借地権: 1992年8月以降にできた借地借家法によって定められた借地権で、契約期間は 30年で、最初の更新後は20年、以降の更新後は10年です。
- 定期借地権: 契約期間を定めて土地を借りる権利で、更新はできません。
- 一般定期借地権: 50年以上の長期契約で土地を借りる権利で、土地の利用に制限はありません。契約の更新はできず、契約終了後は土地を更地にして返さなければなりません。
- 事業用定期借地権: 事業用の建物を建てることに限定して土地を借りる権利で、契約期間は10年以上50年未満です。契約の更新はできません。
- 建物譲渡特約付借地権: 土地を返す際に更地にする必要がなく、地主が建物を買い取る特約がある借地権で、契約期間は30年以上です。
- 一時使用目的の借地権: 当事者間の合意で決められる借地権です。
●一般定期借地権:
- メリット: 地主側は建物を買い取らなくて済む。借主側は建てる建物の種類に制限がない。
- デメリット: 契約期間が長く、土地が50年以上返ってこない。借主は契約を更新できず、更地にして返還しなければならない。
●事業用定期借地権:
- メリット: 地主は事業用ということもあり、地代を高めに設定できる可能性がある。借主は事業所を建てる際の初期費用を節約できる。
- デメリット: 契約に手間と費用がかかる。事業用に限定するため、借主が見つかりづらい可能性がある。
●建物譲渡特約付借地権:
- メリット: 土地を返す際に更地にする必要がないため、借主は建物を売却できる。地主は建物を買い取る特約があるため、土地の価値が上昇する可能性がある。
- デメリット: 契約期間が長く、土地が30年以上返ってこない。借主は契約を更新できないため、土地の利用に制限がある。
● 一時使用目的の借地権:
- メリット: 当事者間の合意で契約が成立するため、柔軟性があります。土地の利用目的に応じて契約を結ぶことができます。
- デメリット: 契約内容が曖昧であるため、トラブルの原因となる可能性があります。土地の利用目的によっては、他の借地権の方が適している場合もあります。
定期借地権は、土地利用において重要な要素であり、契約内容をよく理解した上で選択することが大切です。
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