2022-07-30
不動産を譲られた時に「贈与税」が課税される場合があります。
今回は贈与税について解説していきたいと思います。
贈与税の課税方法は2つあって、1つは暦年課税、もう1つは相続時精算課税です。
今回はより一般的な暦年課税について解説していきます。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額(評価額)に課税する方式です。
不動産だけでなく、現金、預貯金、有価証券などのあらゆる財産の贈与が対象になります。暦年課税の場合、1人あたり110万円の基礎控除というものがあります。
その年の贈与された金額(評価額)が110万円までは非課税となりますが、110万円を超える評価額の不動産を贈与されたときは贈与税が発生するということになります。
贈与税の評価額はどのように算出するのでしょうか?
それは、贈与対象が土地の場合と建物の場合とで違ってきます。
土地の評価額は、路線価方式(路線価が決まっている地域を評価する場合)または倍率方式(路線価が決まっていない地域を評価する場合)のいずれかで算出される「相続税評価額」が不動産評価額になります。
相続税評価額は、国税庁のホームページにて公表されています。
建物の場合、評価額となるのは「固定資産税評価額」です。固定資産税評価額は、各市町村で算出され、3年毎に更新されます。
固定資産税の納付書などに記載されています。
贈与税額は下記の計算式で算出されます。
贈与税額=(課税評価-基礎控除110万円)×税率-控除
税率と控除額は、下記の表(国税庁HPより抜粋)の通りです。
国税庁HPより抜粋
不動産を贈与された時には、贈与税が課税される可能性があります。
暦年課税では、不動産以外に贈与された財産の合計に対して基礎控除110万円を控除した金額などに課税されます。
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